民間救急車



福祉自動車を使用して、消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者を対象に病院等に移送するサービス
民間救急サービスとは、正式には民間患者等搬送時業と呼ばれ、平成元年より消防庁指導基準に基づいてサービスが実施されています。
民間救急車は、常時2名体制(ドライバーと患者の介護を担当する乗務員)で行動する規定です。

一定の緊急医療資材(酸素ボンベ・点滴つり・吸引器・除細動器)も装備されています。
現在は、赤色灯及びサイレンなどを装備することは認められておりません。
搬送中の患者の様態が急変した場合でも緊急搬送することは出来ないことになっています。

コメント


認証コード3409

コメントは管理者の承認後に表示されます。