一般福祉法人

社会福祉法人とは社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の規定により設立された法人で、公共性が極めて高く、営利を目的としない民間の法人です。
 なお、ここに言う社会福祉事業とは、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分けられ、具体的な内容は下記の通りです。

第一種社会福祉事業
・救護施設、更生施設
・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
・身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム
・知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム
・婦人保護施設
・授産施設及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

第二種社会福祉事業
・児童デイサービス事業、助産施設、保育所
・母子家庭等日常生活支援事業
・老人デイサービス事業、老人短期入所施設
・身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業
・知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業
・精精神障害者社会復帰施設
・生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業

施設系に多い法人格です。介護タクシーや介護保険タクシーにはあまり使用されていません。

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